盗聴法(通信傍受法)無効化リング by 河上イチロー(本登録 99/10/08)からいらした方、いらっしゃいませ。ここは、「読み物」系のサイトです。〔メイン〕には、別の読み物がありますので、ぜひよっていってください。
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メイル盗聴の進捗状況 安直ですが、メイリング・リストに流れたものを転載します。 ---start--- 小倉です。ご報告が遅くなり大変申し訳ありません。先週金曜に福島議員が警察庁を呼んで、主として電子メール盗聴についてのヒヤリングを行いました。その結果大変重要なことが明らかになりました。結論からいうともはや「ポップで盗聴する」という国会答弁を警察庁は放棄し、より重大なプライバシー侵害となるような方法をとることになりました。以下ヒヤリングの概要です。 警察庁の話しのニュアンスから、あきらかにすでに電子メールの盗聴は行われているもようです。現在の盗聴は次のようにして行われています。 (1)令状を取得する (2)ISPが、盗聴可能なように、メールの配送ルートを操作する。 (3)捜査当局は、ターゲットのメールを、メールスプールで取得するが、説明のニュアンスでは、ターゲットのメールボックスに到着したメールをコピーするのではなく、その前に、配送経路を、捜査当局宛てと本来のあて先の二箇所に設定することで盗聴をおこなう。(すでにメールスプール、あるいはメールボックスに到着したメールは、盗聴令状ではなく、捜索押収令状で取得できると説明しされた) しかしこの現状の方法では下記のような問題があるという。 (1)プロバイダーのサーバーのメモリを利用するからプロバイダーに負担とな る (2)ターゲットに盗聴捜査が漏洩する恐れがある。 そこで、「仮のメールボックス」とよばれる装置を導入することでこの問題を解決したい、というのが警察庁の言い分である。仮のメールボックスとはおおよそ次のようなものだという。 (1)警察庁が盗聴に必要なすべてのプログラムをあらかじめ設定した装置=仮のメールボックスを準備する。 (2)警察庁はこの「メールボックス」をISPに貸与する。 (3)ISPはこの装置を物理的にISPのネットワークに接続する。 (4)このメールボックスは、このISPを流通するメールをすべてフィルターにかけて、ターゲットに関係するメールだけを選り分ける。 (5)この「仮のメールボックス」の操作は、捜査官が行う。 (6)盗聴捜査終了後、仮のメールボックスを回収する。 僕は福島さんには、警察が、臨時の郵便局を設置し、すべての郵便物がいったんこの郵便局を通過するように郵便配達トラックを操作し、この「仮の郵便局」に到着した郵便物からターゲットの(あるいはかれらが必要と考える)郵便のコピーをとり、本来の郵便局に配送する、といったしくみであろう、と説明しました。 これはかなり大掛かりな装置である可能性がありますが、米国のカーニボーやイギリスのRIPと酷似しています。 この「仮のメールボックス」に次年度1億4000万の要求がだされていますが、その概要は 全部で15台分の価格 一台あたり875万円。 2台を警視庁、残りを主要な都道府県警に一台づつ配備。 この価格にはプログラムの開発費が含まれる。 福島さんは、さらに詳細な仕様を明らかにすること、プログラムを公開すること、875万の内訳を明らかにすることを要求しました。これらは多分国会での答弁で何らかの返答があるかもしれない。 その他、声紋鑑定については、法律上違法ではないとの返事がありました。 以上のように、盗聴法はきわめて深刻な運用が今後次々に画策されると思われます。僕は非常に強い危機感を感じています。以上、ご報告でした。 ---end--- |
あと5日
如洗さんは、警察庁が公表したので、昨日、わたしがリンクしたファイルを削除したとのことです。警察庁のは〔ここ〕 |
あと六日で、日本国では、盗み聞き合法化される
一つだけリンク。〔通信傍受規則〕如洗さんのサイトのなかです。 |
2000年8月8日
以下のような企画があるようです。〔ここ〕の情報の転載です。-------------------------------------------------- 各 位 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 超党派 盗聴法廃止法案提出へ ┃ ┃ 提出 及び 記者会見のお知らせ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 7月28日(金)より、臨時国会が始まります。 その初日に、今年8月15日にも施行が予定されている盗聴法につき、 超党派で廃止法案を提出する運びとなりました。 私どもは、廃止に向けて全力で向かっていく所存です。 御多用中とは存じますが、ぜひお一人でも多くの国会議員・マスコミ・ 市民の皆様のご出席・取材のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。 ┌─────────────────────────┐ │2000年7月28日(金) │ │ 本会議終了後(3時10分頃) 参議院議長に提出 │ │ 参議院本館2階 議長室にて │ │ 3時30分 提出報告記者会見 │ │ 参議院議員会館 第3会議室 │ │ │ │2000年8月2日(水) │ │ 2時30分 提出報告会及び今後へ向けて │ │ (市民の皆さんと) │ │ 参議院議員会館 第3会議室 │ └─────────────────────────┘ 連絡先: 福島瑞穂事務所 3508−8506 小川敏夫事務所 3508−8628 橋本 敦事務所 3508−8613 中村敦夫事務所 3508−8632 |
2000年8月15日
チェックをしのがしていたのですが、盗聴法の執行日を、2000年8月15日にする政令が7月15日に閣議決定されていました。〔日本の新聞社のかがみ佐賀新聞のデーターペース〕。よりによって、なんで8月15日なのか!!大日本帝国が敗戦した日。さまざまな話題がそこに集中していく日。盗聴法そのものが、議論の基盤を掘り崩すものである。さらに盗聴法のこうした執行日の決定は、盗聴法に関する議論をさせないようにするという意図が働いているのではないか、と疑いたくなる。 8月15には、再び、日本国国民にとって、その自由を奪われる日として、記憶されることになろう。 |
盛り上げなきゃね
盗聴法の執行は、8月1日に迫っています。執行阻止の運動を盛り上げなきゃです。のわりには、わたし自身が、ここの更新をサボっています。とりあえず民主党は、盗聴法を「振り出しに戻す」ことを公約しました。これは、けっして廃止を意味しませんが、さしあたり、支持します。 〔白川議員〕が、反対の姿勢を明確にしました。かれは、盗聴法が審議にかかったときの、国家公安委員長でした。 〔ここ〕も見てください。たるちゃんさんのページです。 この手の情報が早いところは、もちろん〔河上さんの掲示板〕です。 ごめんなさい。たいした更新がなくて。 |
廃止法案提出
という、ニュースがメイリング・リストで流れたので、全文転載します。 **です。21日付けで、「刑事訴訟法の一部を改正する等の法律案」が提出され ました。以下です。重複投稿で申し訳ありません。 --ここから-- 刑事訴訟法の一部を改正する等の法律案 右の議案を発議する。 平成十二年三月二十一日 発議者 江田 五月(印) 竹村 泰子(印) 円 より子(印) 小川 敏夫(印) 橋本 敦(印) 緒方 靖夫(印) 畑野 君江(印) 渕上 貞雄(印) 福島 瑞穂(印) 照屋 寛徳(印) [改頁] 賛成者 足立 良平 浅尾慶一郎 朝日 俊弘 伊藤 基隆 石田 美栄 今井 澄 今泉 昭 海 野 徹 江本 孟紀 小川 勝也 岡崎トミ子 勝木 健司 川橋 幸子 木俣 佳丈 北澤 俊美 久保 亘 郡司 彰 小林 元 小宮山洋子 小山 峰男 輿石 東 佐藤 泰介 佐藤 雄平 齋藤 勁 櫻井 充 笹野 貞子 菅川 健二 高嶋 良充 谷林 正昭 千葉 景子 角田 義一 寺崎 昭久 内藤 正光 直嶋 正行 羽田雄一郎 長谷川 清 平田 健二 広中和歌子 福山 哲郎 藤井 俊男 堀 利 和 本田 良一 前川 忠夫 松崎 俊久 松前 達郎 峰崎 直樹 本岡 昭次 梁瀬 進 柳田 稔 山下八洲夫 吉田 之久 和田 洋子 藁科 滿治 阿部 幸代 井上 美代 池田 幹幸 市田 忠義 岩佐 恵美 大沢 辰美 笠井 亮 小 池 晃 小泉 親司 須藤美也子 立木 洋 富樫 練三 西山登紀子 八田ひろ子 林 紀 子 筆坂 秀世 宮本 岳志 山下 芳生 吉岡 吉典 吉川 春子 大渕 絹子 大脇 雅子 梶原 敬義 菅野 壽 日下部禧代子 清水 澄子 谷本 巍 田 英夫 三重野栄子 山本 正和 高橋紀世子 佐藤 道夫 島袋 宗康 中村 敦夫 参議院議長 斎藤十朗 殿 [改頁] 刑事訴訟法の一部を改正する等の法律 (案) (刑事訴訟法の一部改正) 第一条 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号) の一部を次のように改正する。 第二百二十二条の二を削る。 (犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の廃止) 第二条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 (平成十一年法律第百三十七号) は、廃止する。 附則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正) 2 中央省庁等改革関係法施行法 (平成十一年法律第百六十号) の一部を次の ように改正する。 第三百二十九条を次のように改める。 第三百二十九条 削除 [改頁] 理由 国民の基本的人権の保護の必要性にかんがみ、通信の当事者のいずれの同意も 得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分の根拠を定める規定を削るとともに、 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律を廃止する必要がある。これが、この法 律案を提出する理由である。 [改頁] 刑事訴訟法の一部を改正する等の法律案要綱 一 刑事訴訟法の一部改正 当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、 別に法律で定めるところによるものとする規定を削ること。 (第一条関係) 二 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の廃止 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律は、廃止すること。 (第二条関係) 三 施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第一項関係) 2 その他所要の規定の整備を行うこと。 --ここまで-- |
新潟県警
新潟県警は、監禁事件関連で注目されているなか、交通違反の記録の書き換えという犯罪行為を行っていたたことが明らかになった。電子情報の書き換えである。この事件は、昨年の10月のことである。盗聴法成立直後ということだ。盗聴法による盗聴装置には、電子記録媒体を使おうとしている。 私は、これまでも強調してきたように、多くの警察官が大変な仕事を真面目に日々行っていると思っているし、私も一度ならずそうした警察官に助けられたことがあり、尊敬もしている。しかし、今の日本国の警察を、組織として信頼するということには、今の現状では無理がある。 もう有名になりつつあるが、〔元・警視庁荏原警察署巡査部長 現・警察ジャーナリスト 黒木昭雄ホームページ〕では、警察組織の腐敗ぶりが、書かれている。 私は、以前にも書いたように、たとえ警察が信頼できる組織になったとしても、国家による盗聴には反対である。しかし、今の日本国の警察が組織として信頼に足りないとすれば、その上、電子情報の書き換えをそのメンバーが行っているとすれば、さらにかつての盗聴を、しかも非合法であり、したがって犯罪である盗聴を組織として行ったことがあることを、裁判が終わっているにもかかわらず否定しつづけているのであれば、そのような組織に合法に盗み聞きを許すことのもつ、負の効果はあまりにも大きい。 多くの真面目な警察官と連帯して、組織としての警察をより信頼されるものに変えるために運動する団体がつくられたとしよう。どうなるだろうか。公安は、盗聴しないだろうか。盗聴して、その運動情報を手に入れ、妨害しないだろうか。匿名で警察官がその運動団体に電話する。「明日、だれそれというえらいさんがくるけど、そのついでに温泉旅行するそうです。高速代金は公務として払いません。」こう、情報をリークしたとしよう。それを盗聴した公安あるいは警察盗聴部隊は、その警察官を守秘義務違反でつかまえるかもしれない。そして、運動団体が県警に質問しに行こうと車に乗っていたら、途中で止めて、速度違反とか、一時停止違反とかで違反切符を切って、足止めするかもしれない。 そんなことは起こらないだろう。しかし、起こるかもしれないと思ってしまう。ここが肝心だ。起こるかもしれないという心理的効果が、盗聴法の最大の効果だと私は考えるからだ。 野党は、盗聴法廃止法案を提出するといっている。一日も早く提出してほしい。 |
二院クラブ佐藤道夫さんの国会報告
〔ここ〕に次のように書かれている。 1月26日(水)議員会館内で行われた「盗聴法廃止院内集会」(民主、共産、社民などから約15名の衆参議員が参加)に出席。この席で佐藤は、「一度制定された法律を廃止することは実現性に乏しいから、まず運用が適切になされるよう警察などを監視する仕組みが大切だ」と述べる。 あきれる。 00/02/12 |
うーん
ここの掲示板を移しました。OTDの無料掲示板を使うことにしました。書きこみやすいと思いますので、使ってみてください。 〔民主党〕が次の総選挙の政策として、盗聴法の廃止をもりこむことにしたようです。 自由党と公明党が自民党に協力している今、自民党に対抗しようとするならば、野党第一党の民主党に期待するのは当然でしょう。しかし、盗聴法に反対するだけではなく、ウェップ規制にも反対するならば、選択肢ではなくなるということです。 ひとりひとりの人の違いと価値を尊重する立場としての自由主義を選択している私としては、選択可能な政党があまりにもなくて、困ってしまいます。うすっぺらな内容でごめんなさい。 2000/02/07 |
中村敦夫さんとか〔国民会議〕の中村敦夫さんが、〔盗聴法と警察の信頼性に関する質問主意書〕で、政府の答弁と、それに対する談話を公開していた。 神奈川県警の一連の事件が組織犯罪である以上、そのような組織犯罪組織に盗聴の権限を渡すわけにはいかない、というのが、中村さんの中心的な主張のようだ。 また〔日本消費者連名のホームページの中〕には、「盗聴法廃止署名実行委員会ニュース」が掲載されている。これは、 私は、たとえ信頼できる警察であっても、警察=国家による盗聴には、反対である。それは脅迫だからだ。警察に対する不信感をあおり、盗聴法反対の主たる理由にすると、動員力はあるのかもしれない。だから、戦略として採用することには、一応、同意してもよい。しかし、もう少し、慎重な表現にできないだろうか。警察をひとくくりにすることで、警察官の人たちもひとくくりにされてしまっている。盗聴法に反対する警察官の人は、この署名にサインすることを躊躇するだろう。 また、ニュースの方では、「自自公を止める、懲りない面々」と書かれている。これでは、自民党、自由党、公明党を支持しているけれども、盗聴法には反対である人たちは、署名を思いとどまるかもしれない。なんか、ちょっと私の感覚と違う。このことについては、盗聴法関係のメイルング・リストに書いてみる。 さて、プリペイド携帯電話が犯罪に使われたから、防犯のために身元確認をしてから売れと警察庁(のどこかはわからない、ごめん)が要求していることは、すでに新聞報道などでご存知と思う。犯罪をおこすのは道具ではない。このことを今一度確認しよう。包丁で人は殺されてきた。包丁を身元確認をしてから売るのべきなのだろうか。銃刀は、人殺しの道具だ。これはその道具の目的が人殺しにある。プリペイド携帯電話という道具は、犯罪を目的としているわけではない。利用可能なだけだ。犯罪が起こるリスクをゼロにすることはできない。そのリスクがあることを前提にして、ふるまうような人からなる社会にするように努力すべきである。 エシュロンについては、〔河上さんのサイト〕のなかのどこかに基本的なQ&Aが書かれている(ある理由から、直接リンクはしません)。必見。 日本ペンクラブが、公安調査庁に抗議している。公安調査庁の調査対象団体とされた可能性があるからだ。 |
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盗聴法(通信傍受法)無効化リング
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